■カラコン規制について
おしゃれ用の度なしカラコンは、薬事法の規制が適用される医療機器ではなく雑貨品扱いだったのですが、目の異常を訴える被害が増えている事を受け、厚生労働省は2008年度中に販売規制に踏み切る方針を決めました。
改正後は都道府県知事の許可がなければ販売できなくなり、購入する際には医師の処方が必要となる為、現在のように簡単にネットで購入する事ができなくなります。カラコンを取り扱うお店には管理者を置いて、カラコンの持つ危険性をしっかりと説明をする事が義務付けられます。
医療機器としての普通のコンタクトレンズでも障害は多くありますので、若い女性が気軽に使用しているカラコンでの障害報告が多いのは調査してみれば当たり前という事で、今回のカラコン規制になりました。
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